Q1 理事には理事長の他にいくつかの役職がありますが、理事の担当業務ごとの引継ぎはどのようにすればよいですか。
A1 理事会運営の一般事項や、各担当理事の概略の業務については、役員全員が知っておくことが大切です。そのために役員全員が一堂に会して引継ぎを行うと良いでしょう。各担当理事、各部会や監事ごとに引き継ぎを行うことが継続性の維持に効果がありますので、全役員による引継ぎとは別に、必要に応じて下表のような個別の引継ぎも行うことをお勧めします。
Q3 管理組合設立当初から総会・理事会議事録、規約、委託契約書、決算書類はすべて保管してありますが、保管期間など法律で定められているのでしょうか。
A3 規約は、建物の区分所有等に関する法律では、管理者が規約を保管し、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定められています。また、利害関係人からの規約の閲覧の請求があれば正当な理由がない限り拒むことはできないとされていますので、当然永久に保管する必要があります。
総会・理事会議事録(決算報告書等議案添付書類を含む)は、規約で一般的には規約の保管に準じた保管方法が定められています。議事録は訴訟等様々な局面で必要となる重要書類ですから永久的に保存する方がよいでしょう。その他の書類で永久に保管すべきものはマンションの設計図書です。「建築確認申請書」(建築が許可された当初の図面)「竣工図書」(建築途中の設計変更を含め、完成した状態の図面)は大規模修繕工事に際して必要となります。委託契約書については現契約書・旧契約書ともに保管しておくべきでしょう。会計関係の領収書、請求書、振替伝票や補助簿などは、各管理組合の実情に応じて保管年数を決められるのがよいでしょう。ただし、滞納者がある場合の履歴の情報として必要なもの(滞納者別に発生日、金額、費目、督促状況などを整理した資料)はそれを超えて保管しておく必要があります。収納スペースがなくなってきた場合には、総会や理事会でその書類の性質、内容、必要性を検討し、保管期間を決めて順々に処分していく方法が考えられるでしょう。